損をしない!引っ越しで賃貸を解約する時の手続きと流れ

新しい家が決まると気分が高鳴り、新生活のことばかり考えてしまいがちです。
しかし、これまでお世話になった家の引越し手続きもしっかりしなければなりません。

 

なので、損をしない賃貸住宅の解約手続の流れを紹介します。

 

 

契約書をチェックする時の4つのポイント

 

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まず、引っ越しが決まったら、すぐに契約書のチェックです。
まだ、引っ越し先が決まっていなくても、まずは契約書をみておきましょう

 

契約書は、お部屋を借りる時に交わした「賃貸借契約書」のことです。

 

もし、無くしてしまったり、どこか行方不明になっているなら、
管理会社に連絡すればコピーを送ってもらえるはずです。

 

契約書が手元にあれば、見るべきポイントは4つです。

 

 

 

「解約」に関する事項をチェック

 

まず、最初に「解約」について記載があるところを見つけてください。

 

そこにはこんな感じの記載があるかと思います。
「乙は、甲に対して少なくとも30日前に書面をもって解約の申し入れを行うことにより、
本契約を解約することができる」

 

ここで知っておかなければならない事は、「いつまでに」「どうやって」解約を通知するかです。
例では、「30日前までに」「書面」でとしてありますが、これが「1ヶ月前まで」「60日前まで」
ということもあります。

 

また、例では「書面をもって」とありますが、書かれていない事もあるので、
その場合はどうやって解約通知をしたらよいのか管理会社に確認する必要があります。

 

 

最近は、「今日連絡すれば、明日には解約できる」と考えてしまう人が増えていますが、
そんなことはできません。

 

 

 

解約時の家賃の支払いをチェック

 

次に、家賃と書いてあるところをチェックします。
例えばこんな感じで記載があると思います。

 

「1ヶ月に満たない期間の家賃(賃料)は、契約終了月を除き日割計算した額とする。
契約終了付きは、日割計算は行わず、半月単位で計算した額とする」

 

このでの確認ポイントは、契約終了月の家賃(賃料)が、「日割り」、「月割り」「半月割り」
なのかを知ることです。

 

日割り

 

8/13に解約したい場合は、8/1〜8/13までの13日分の家賃を払うことになります。
日割りでも実日数(31日)で割り場合と、1ヶ月を30日として日割りする場合があるので、
合わせて確認しておいてください。

 

この日割り計算は、他の計算方法に比べると一番納得できる計算方法であると思います。
引っ越し先の賃貸住宅の契約日とかの考慮も必要なく、引っ越し日を調整する必要もありません。

 

 

月割り

 

月割りは、8/13に解約したい場合でも、8/1〜8/31までの1ヶ月の家賃が満額で必要になります。
例えば、8/1に解約しても1ヶ月分の家賃が掛かってしまうので、月初に解約するのは損ですね

 

旧家の契約書を確認しないまま、新居の賃貸契約をしてしまうと、
家賃を2重に払ったりする必要があるので、注意が必要ですね

 

 

半月割り

 

半月割りは、15日までに解約すれば、1日〜15日の家賃を払うパターンと、
16日に解約すると、1日〜31日までの家賃がかかるパターンに分かれます。

 

なので、16日に解約するよりは、15日に解約した方がオトクです。

 

月割りよりも親切ですが、、引っ越し日や新居の契約日などを考慮する必要がありますね

 

 

 

短期解約違約金がないかチェック

 

 

賃貸契約に違約金があるの?
と思ってしまうかもしれませんが、物件によっては短期解約による違約金があるとこがあるみたいです。

 

例えば、「1年未満の解約は家賃1ヶ月分の違約金を支払う」などです。
解約日をあと数日延ばすことによって、違約金を払わなくて済むのであれば、
解約日を延ばした方がお得なケースもあります。

 

特に解約日と引っ越し日(明け渡し日)が同じ日でなくても問題ないようです。

 

 

 

敷金(現状回復)についてチェック

 

最後の4つ目になりますが、敷金のことです。
敷金は解約時に何かとトラブルになりがちのようです。

 

契約の際に、あらかじめ「借主が負担するもの」「貸主が負担するもの」の説明があったはずですが、
改めて確認しておいた方がいいです。
「特約」に書いてあることもあります。

 

 

 

解約意思の通知とライフライン関連の手続き

 

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契約書を確認したら、速やかに管理会社あるいは大家さんに連絡をしましょう。
書面をFAXや郵送で送るなど、通知の方法は色々あると思いますが、
念の為に、「解約日と退去立会日・時間に間違いがないか」を電話で確認しておきましょう

 

特に引っ越しが多い、3、4月や9、10月は管理会社も解約の受付が多い時期なので、
確実に解約手続きができたかを確認した方がいいでしょう

 

また、退去日までにライフライン関連(電気、ガス、水道など)の引っ越し手続きをしておく必要があります。
その中でも、ガスはガス会社と契約者本人の立ち会いが必要なケースが多いので、
必ず手配をしておきましょう

 

 

 

退去当日の立ち会い

 

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退去の立ち会とは、部屋を明け渡す日に借主立ち会いのもと管理会社や大家さんが、
室内の状態や破損の有無のチェックをうことです。

 

この時に、「入居したときから壊れていた、あるいは汚れていた箇所」と
「入居期間中に壊してしまった、あるいは汚してしまった箇所」をきんと説明することが必要です。

 

確認終了後に、再度忘れ物をチェックし、鍵や備品類の返却をします。
鍵を返す前に立ち会いのサインを求められますが、
自分の伝えた内容をきちんと記載しれているかを確認してサインをするようにしてください。

 

 

現状回復費の確認

 

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数日から数週間後、退去当日に行った立ち会いの確認の結果をもとにした、
現状回復費用の見積もりが送られてきます。

 

そこには敷金から引かれる項目と大家さんが負担する項目、返金される敷金の額などが記載されています。
内容を確認し、問題無ければ合意の旨を伝えます。
請求された原状回復費用について疑問に思ったら、合意する前に管理会社や大家さんに確認するようにしてください。

 

敷金のトラブルは、敷金から借主負担分の項目によくあります。
入居した時から壊れていたところが引かれる項目に入っている事が主な原因です。

 

証拠がなければ、「入居前から傷がありました」と主張したとしても、
貸主側が「貸す前にチェックした時はありませんでした」と言われたらおしまいです。

 

なので、このようなトラブルにならないように、
次回は、入居した時に壊れている箇所や汚れている箇所を写真に撮って、
管理会社に送っておくようにした方がいいです。

 

いずれにせよ、自分に非がない箇所に対する請求についてはしっかりと主張するべきです。
納得してから、合意するよにしてください。

 

 

 

敷金の返還

 

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借主と管理会社(または大家さん)の双方が現状回復費に合意した場合、
指定した口座に、入居時に支払った敷金から現状回復費用を引かれた金額が振り込まれます。

 

 

 

契約期間満了日の解約

 

 

解約期間完了の1ヶ月〜3ヵ月前に、契約更新の意思確認をする書類が届くので、
解約する場合は、同封の解約通知書に必要項目を記入して、期日までに返送してください。

 

不動産の賃貸契約期間は、一般的に2年間とされています。
しかし、地域や管理会社によって異なる場合があるので、確認が必要です。

 

期日までに解約の旨を伝えない場合は、自動的に更新されてしまう事があるので、
気をつけてくださいね