引っ越しの転出届の手続きに必要な種類や持ち物
転出届ってどんなものなのでしょうか?
転出届は現在住んでいる市区町村から出て行く場合に提出する届のことで、
転居前の市区役所・役場に転出届を提出します。
また、転出届を出して引っ越した後は、引っ越し先に「転入届」の手続きも必要になります。
忘れずに対応しましょう!
ここでは、転出届の手続き方法や、必要書類や持ち物についてまとめてみました。
転出届の提出が必要なケースはどんな場合
転出届の提出が必要なケースは?
それは、住んでいる市区町村とは別の市区町村へ引っ越す場合です。
転出届を今住んでいる市区町村へ提出する必要があります。
例えば、転出届の手続きが必要なのは以下のような引っ越しをする人です。
- A市からB市へ引っ越しをする場合
- C県D市からE県F市へ引っ越しをする場合
- 東京都A区から東京都B区へ引っ越しをする場合
ポイントとしては、引っ越し先が現在と異なる役所や役場の管轄となるか否かです。
転出届で必要なものは運転免許証などの本人確認のできるものと印鑑です。
この他に国民健康保険証(該当する場合)、印鑑登録のカードも転出届と一緒に返納すると手間が省けます。
転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。
この転出証明書は引越し先の役所で「転入届」の手続きを行う際に必ず必要となりますのでなくさないよう注意しましょう。
転出届を届け出る時期は、「引っ越し先が決まっている」場合や
「引っ越しの14日前から」など役所によって異なりますので予め確認しておくとよいでしょう。
もしも転出届を提出することを忘れそのまま引っ越しをしまっても、
転居後2週間(14日以内)であれば転出証明書は発行してもらうことができます。
しかし、転入届も転居届と同様、新住所に引越し後2週間(14日以内)の手続きが義務付けられていますので転出届を出し忘れたということがないよう、手続きに関するスケジュールをしっかり立てて引越し当日は慌てることのないようにしたいですね。
転出届の手続きに必要なもの
転出届の手続きに必要なものをまとめました
本人または世帯主申請の場合
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 国民健康保険証、高齢者医療受給証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 印章(ハンコ)
- マイナンバーカード(交付済の場合)
代理人申請の場合
- 委任状
- 代理人自身の印章と本人確認書類
転出届のポイント
転出届は、役所の窓口で案内してくれるので手続きは簡単に行えますが、
事前におさえておくポイントもいくつかあるので紹介します。
- 転出届の提出は必ず引越しの14日前〜当日までに行う
- 転出届に引っ越し先住所が必要になるので新居の住所を把握しておく
- 転出届の提出時に発行される「転出証明書」を大切に保管する
- マイナンバーカードを発行済の人は持参する
転出届は、引っ越し間際などは準備で忙しくなるので、
なるべく早い時期に手続きをした方がいいです。
また、忘れがちですが新居の住所はメモして持っていきましょう!
最後に転出届でもらう「転出証明書」は、転入届の手続きの際に提出するので、
なくさないように保管しておく必要があります。
そして、もっとも注意が必要なのはマイナンバーカードを持っている場合です。
マイナンバーカードを交付してたら注意!
マイナンバーカードを交付していると、「特例転出」という扱いになるようです。
特例転出の場合は、マイナンバーカードを通じて転出証明を行うため、
転出証明書は発行されないようです。
その理由は、転出証明書の代わりに、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて
転出証明書情報を転入先の市区町村へ送信する為です。
転入届の手続きで、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、暗証番号を入力することで手続きは終わります。
ただ、転入届は従来通りに手続きをする必要があります。
あくまでも、転出証明書が発行されないだけです。